○つるぎ町学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 つるぎ町立の幼稚園、小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つるぎ町学校給食センター

つるぎ町貞光字馬出96番地

(管理)

第4条 給食センターは、つるぎ町教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 給食センターに必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 給食センターの円滑な運営を図るため、つるぎ町学校給食センター運営委員会(以下この条において「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第1号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

つるぎ町学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月15日 条例第3号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月15日 条例第3号
令和元年6月14日 条例第1号