○つるぎ町森林環境基金条例

平成31年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 地球温暖化の防止や国土の保全、水源の涵養その他の森林の有する公益的な機能の維持増進を図ることを目的として実施する森林整備及びその促進に関する事業に要する経費に充てるため、つるぎ町森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための、経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

つるぎ町森林環境基金条例

平成31年3月15日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成31年3月15日 条例第2号