○つるぎ町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年6月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、法第13条第4項に規定する承認地域経済牽引事業(法第25条の主務大臣が定める基準に適合することについて同条の規定による主務大臣の確認を受けたものに限る。以下「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「総務省令」という。)第2条に規定する施設(以下「適用対象施設」という)に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の措置)

第2条 町長は、促進区域内において、当該促進区域に係る同意基本計画の同意(令和7年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに適用対象施設を設置し、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物及びその敷地である土地(同意日以後の取得した土地であって、その取得日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋若しくは構築物の着手があったものに限る。)の取得価格の合計額が1億円(総務省令第2条第1号に規定する農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては、5,000万円)を超える場合において、固定資産税を免除することができる。

(課税免除の範囲)

第3条 課税免除となる家屋若しくは構築物は、適用対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。また、土地については当該施設の家屋垂直投影部分に限るものとする。ただし、生産・作業工程において必要不可欠と判断できる土地についてはその限りではない。

(課税免除の期間)

第4条 固定資産税に関する課税免除は、初年度から第3年度分までの固定資産税に限られる。

(課税免除の申請)

第5条 第2条の規定に該当し、課税免除を受けようとする事業者は、課税免除を受けることができる最初の年の3月31日までに町長に申請しなければならない。ただし、特別な事情により3月31日までに申請ができない場合は町長の認めるところによりその限りではない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、課税免除するかどうかについて決定し、その旨を通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、課税免除を受けた事業者が次の各号いずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき

(2) 町税その他公課を滞納したとき

(3) 事業の廃止又は休止があったとき

(4) その他課税免除をすることが適当でないと認めるとき

(課税免除の承継)

第7条 課税免除を受けた事業者が相続、合併その他の事由によりその事業を承継した事業者に名義を変更した場合、当該事業を承継した者は、事業の権利を取得した日から1箇月以内に承継を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

2 前項の届出により、町長において承継の事実を確認した場合は、引き続き残余の期間の課税免除の適用を受けることができる。

(委任)

第8条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

つるぎ町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産…

平成30年6月22日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年6月22日 条例第16号
令和2年12月18日 条例第20号
令和3年3月5日 条例第4号
令和3年3月31日 条例第9号
令和5年3月31日 条例第11号