○つるぎ町農業委員会の委員及びつるぎ町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成29年3月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、つるぎ町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及びつるぎ町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、7人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(つるぎ町農業委員の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 つるぎ町農業委員の選挙による委員の定数条例(平成17年条例第125号)は、廃止する。
(つるぎ町農業委員の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)
3 農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数は、なお従前の例による。
(つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(つるぎ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
5 つるぎ町証人等の実費弁償に関する条例(平成17年条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略