○つるぎ町民生委員推薦会規則
平成28年7月27日
規則第22号
つるぎ町民生委員推薦会規則(平成17年規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、つるぎ町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は14人以内とする。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(8) その他、町長が必要と認める者
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、3年とする。ただし、委員の任期が3年に満たない場合は、その期間とする。
(会議の非公開等)
第4条 推薦会の会議は、これを非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について、秘密を守らなければならない。
(書面による協議)
第5条 推薦会を招集する暇がない場合において委員長が特に必要と認めるときは、推薦会の開催に代えて書面による協議によることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に推薦会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後のつるぎ町民生委員推薦会規則第2条第2項の規定により委嘱された推薦会の委員とみなす。