○つるぎ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成28年6月17日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年つるぎ町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、つるぎ町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年つるぎ町規則第51号)第5条及び第8条に規定する子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) つるぎ町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年つるぎ町規則第66号)第3条、第3条の2、第4条及び第7条に規定する重度心身障がい者等医療費受給者証等の交付の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
(2) つるぎ町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第8条に規定する重度心身障がい者等の医療費助成の申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務
(条例別表第2に定める事務の情報)
第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、つるぎ町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則第5条及び第8条に規定する子どもはぐくみ医療費受給者証の交付の申請等に係る事実においての審査に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る子ども及び保護者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 当該申請に係る保護者に係る市町村民税(地方税法昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
(3) 当該申請に係る子ども及び保護者に係るつるぎ町国民健康保険の被保険者の資格に関する情報及び医療保険給付関係情報
(1) つるぎ町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第3条、第3条の2、第4条及び第7条に規定する重度心身障がい者等医療費受給者証等の交付の申請等に係る事実について審査に関する事務
次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者、配偶者及び扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
(2) つるぎ町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第8条に規定する重度心身障がい者等の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。