○つるぎ町職員の退職管理に関する規則

平成28年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町職員の退職管理に関する条例(平成28年つるぎ町条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第2条 管理又は監督の地位にある職員の職として定めるものは、つるぎ町職員の給与に関する条例(平成17年つるぎ町条例第48号)別表第3に掲げる6級の職務にある者とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第3条 任命権者への再就職の届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 地方公務員法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合

(任命権者への再就職の届出)

第4条 任命権者への再就職の届出をしようとする者は、再就職届出書(別記様式)を任命権者に提出しなけらばならない。

2 届出の事項は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

(9) その他参考となるべき事項

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(つるぎ町職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)とみなして、第3条の規定による改正後のつるぎ町職員の退職管理に関する規則第3条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。

6 この規則の施行前に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における第3条の規定による改正後のつるぎ町職員の退職管理に関する規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

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つるぎ町職員の退職管理に関する規則

平成28年3月18日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)