○つるぎ町まち・ひと・しごと創生推進会議条例

平成27年9月18日

条例第32号

(設置)

第1条 つるぎ町におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条第1項に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、つるぎ町まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第7条 会議の目的を達成するため、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会の運営については別に定める。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、まちづくり戦略課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

つるぎ町まち・ひと・しごと創生推進会議条例

平成27年9月18日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年9月18日 条例第32号
令和2年3月12日 条例第1号