○つるぎ町幼稚園型一時預かり事業の利用に関する規則

平成27年3月20日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、つるぎ町立幼稚園条例(平成17年条例第86号)第3条第2項の規定に基づき、つるぎ町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間終了後の幼稚園児の保育及び休業日の園児の保育事業(以下「一時預かり事業」という。)の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施施設及び定員)

第2条 一時預かり事業を実施する施設(以下「実施幼稚園」という。)及び定員は次のとおりとする。

(1) つるぎ町立半田幼稚園 50名

(2) つるぎ町立貞光幼稚園 50名

(利用対象児)

第3条 一時預かり事業を利用できるのは、幼稚園に在籍し、次のいずれかに該当する幼児とする。

(1) 保護者が就労及び求職中であるもの

(2) 保護者が同居の親族を常時看護、介護しているもの

(3) その他つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたもの

(利用期間及び利用日時)

第4条 利用期間及び利用日時は別表のとおりとする。ただし、教育委員会が認めた場合は変更することができる。

(休業日)

第5条 一時預かり事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 3月29日から4月2日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(保育内容)

第6条 家庭の雰囲気を加味した環境の中で、幼児一人ひとりに合った保育を行う。

(実施幼稚園以外の幼稚園の園児の利用)

第7条 預ける側の幼稚園と受け入れる側の幼稚園間(以下「2園間」という。)において、次の各号の内容について同意しなければならない。

(1) 預ける側の幼稚園において立てられた教育計画を踏まえ、受け入れる側の幼稚園が立てた計画に基づいて実施する旨の2園間の同意書(様式第1号)を交わすこと。

(2) 一時預かり事業を受ける園児の氏名、通園時間、一時預かり事業を受ける時間、安全確保、保育内容等において、2園間で文書を取り交わすこと。

(3) 教育時間以外の時間帯における園児が受け入れる側の幼稚園に移動する際の送迎方法については、2園間内の一方の幼稚園の教諭による同行を行うこと。

(4) 一時預かり事業に必要な経費は、実施幼稚園が行うこと。

(保育員の設置及び資格)

第8条 一時預かり事業に必要な保育員を置く。

2 保育員は1幼稚園に2名以上とし、保育士資格又は幼稚園教諭の免許状を有するものとする。

(利用料)

第9条 一時預かり事業の利用料は、無料とする。ただし、実費(教材費、環境費及びおやつ代)は、利用者負担とし、額は別に定める。

2 一時預かり事業を利用する園児の保護者は、前項に規定する実費を毎月10日までに利用した実施幼稚園に納めなければならない。

(申込み及び決定)

第10条 一時預かり事業を利用する園児の保護者は、利用申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は前項の申込みを受けたときは、必要な調査を行い、利用の承諾を決定したときは、一時預かり事業利用承諾書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

(退所)

第11条 第3条各号のいずれかの要件に該当しなくなった場合には、退所届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、一時預かり事業に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

別表(第4条関係)

利用期間

利用日時

4月4日から翌年3月28日まで

平日(月曜日から金曜日)

降園後から午後6時まで

土曜日

午前8時から午後6時まで

幼稚園が振替休業となる日

長期休業日

夏季休業日

冬季休業日

学年末休業日

学年始休業日

※町長が特に必要と認めた日時

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町幼稚園型一時預かり事業の利用に関する規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第4号

(令和3年6月21日施行)