○つるぎ町保育の利用に関する条例施行規則

平成27年3月27日

規則第18号

つるぎ町保育の実施に関する条例施行規則(平成17年規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町保育の利用に関する条例(平成17年つるぎ町条例第99号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、入所申し込み手続きその他保育の利用に関する事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 時間外保育事業

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとし、第3条第3号に掲げる児童にあっては法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

3 第1項第2号の時間外保育事業は、保育所に入所している児童がやむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。なお、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入所資格)

第3条 保育所に入所し、第2条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育という。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所の申込み)

第4条 入所ができる児童は、前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有し、法第20条第1項に規定する認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けている者でなければならない。

2 前条の規定する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書及び教育・保育給付認定現況届兼施設継続利用申込書(以下「利用申込書」という。)に町長が必要と認めた書類を添付して申し込まなければならない。

3 第1項の教育・保育給付認定を受けていない児童の保護者については、法第20条第1項に定める教育・保育給付認定の申請を入所の申込みと同時に町長に行わなければならない。

4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6号の規定により町長が入所させる場合については、前各項の規定はこの限りでない。

(保育の審査及び選考)

第5条 利用申込書が提出された児童の全てが入所することにより、適切な保育の実施が困難となることその他やむを得ない事由があると認めたときは、次条に定める優先利用の基準により、保育の必要性の高い申込児童から順に入所する児童を決定するもとする。この場合において、同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にある場合は、保育の必要性を減じる調整を行うものとする。

(優先利用の基準)

第6条 保育を必要とする児童のうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該児童が次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)で規定する配偶者のない者が現に扶養している状態にあること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待やDVを受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること(集団保育が可能な場合に限る。)

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、その児童の兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所と同一であること。

(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童であること。

(9) 前各号に類すると町長が認める状態にあること。

(保育の利用の決定等)

第7条 町長は、第4条に規定する申込みに基づき、保育の利用を決定したときは、利用承諾書兼利用料決定通知書を交付し、保護者に通知するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育所入所保留通知書を交付し、その理由等を保護者に通知するものとする。

(1) 児童が第4条第1項に規定する教育・保育給付認定を受けていることが確認できないとき。

(2) 前号に規定するもののほか、保育の実施が困難なとき。

(保育児童台帳)

第8条 町長は、前条第1項の規定により保育の利用を決定した児童に係る保育児童台帳を作成するものとする。

(届出)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに給付認定変更申請及び届出事項変更届により、町長に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者が住所を異動したとき。

(2) 前号に規定するもののほか、教育・保育給付認定の内容又は利用申込書の記載事項に変更があったとき。

(保育の利用の一時停止)

第10条 保育所の所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、児童の保育所への入所を一時停止することができる。

(1) 児童の疾病その他の事由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前号に規定するもののほか、保育の提供が困難であると認められるとき。

(保育の利用の解除)

第11条 町長は、保育の利用に係る児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の利用を解除するものとする。

(1) 保育利用期間満了前に第4条第1項に規定する教育・保育給付認定を受けている者に該当しなくなったとき。

(2) 転出し、又は死亡したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承諾を受けたとき。

(4) その他の事由により退所を希望する者から保育所退所願が提出されたとき。

(5) その他保育所の運営等に支障が生じると認められる事由があるとき。

2 町長は、前項の規定により保育の利用を解除した場合は、保護者に保育利用解除通知書を交付し、その理由等を通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

つるぎ町保育の利用に関する条例施行規則

平成27年3月27日 規則第18号

(令和5年6月30日施行)