○つるぎ町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 法、府令、つるぎ町保育の利用に関する条例施行規則(平成27年つるぎ町規則第18号。以下「保育規則」という。)、つるぎ町立幼稚園管理規則(平成17年教育委員会規則第16号。)、つるぎ町子育てのための施設等利用給付認定に関する規則(令和元年つるぎ町規則第16号。以下「利用給付規則」という。)及びつるぎ町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則(平成27年つるぎ町規則第16号。以下「利用者負担額規則」という。)の施行のために必要な文書の様式は、別表に定めるとおりとする。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第4条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 町長は、この規則の施行の日前においても支給認定、入所及び施設の確認に関し、必要な手続きを行うことができる。
附則(平成27年12月21日規則第37号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(つるぎ町子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のつるぎ町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のつるぎ町児童福祉法施行規則、第5条の規定による改正前のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前のつるぎ町児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前のつるぎ町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のつるぎ町障害者総合支援法施行細則、第9条の規定による改正前のつるぎ町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前のつるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前のつるぎ町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前のつるぎ町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前のつるぎ町環境美化条例施行規則、第14条の規定による改正前のつるぎ町林道管理条例施行規則及び第15条の規定による改正前の都市計画法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年5月7日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、改正後の様式によるものとみなすものとする。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。
附則(令和元年10月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 身分証明書 | 法第13条第2項、第38条第2項、第50条第2項及び第56条第5項 |
2 | 教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書 施設等利用給付認定申請書 | 法第20条第1項及び第30条の5第1項、府令第2条及び第28条の3、保育規則第4条第2項、利用給付規則第3条 |
3 | 支給認定証 | 法第20条第4項及び府令第6条 |
4 | 教育・保育給付認定申請却下通知書 | 法第20条第5項 |
5 | 処理見込期間通知書 | 法第20条第6項 |
6 | 削除 | |
7 | 保育児童台帳 | |
8 | 利用承諾書兼利用料決定通知書 | 府令第7条、保育規則第7条第1項、利用者負担額規則第5条 |
9 | 保育所入所保留通知書 | |
10 | 利用料決定通知書 | 府令第7条、利用者負担額規則第5条 |
11 | 教育・保育給付認定現況届兼施設継続利用申込書 施設等利用給付認定現況届 | 府令第9条第1項及び第28条の6第1項、利用給付規則第7条 |
12 | 教育・保育給付認定決定通知書 | 府令第7条第2項 |
13 | 職権による給付認定変更通知書 | 法第23条第4項及び第30条の8第4項、府令第12条第1項 |
14 | 利用料変更通知書 | 府令第9条第4項、利用者負担額規則第5条 |
15 | 教育・保育給付認定取消通知書 | 法第24条第1項及び府令第14条 |
16 | 削除 | |
17 | 給付認定変更申請及び届出事項変更届 | |
18 | 利用料減免申請書 | 利用者負担額規則第7条第2項 |
19 | 利用料減免決定通知書 | 利用者負担額規則第7条第3項 |
20 | 利用料減免不承認決定通知書 | 利用者負担額規則第7条第3項 |
21 | 保育所退所願 | |
22 | 削除 | |
23 | 保育利用解除通知書 | |
24 | 支給認定証・給付認定決定通知書の交付・再交付申請書 | 府令第16条第2項 |
25 | 特定教育・保育施設確認申請書 | 法第31条第1項及び府令第26条 |
26 | 特定地域型保育事業者確認申請書 | 法第43条第1項及び府令第36条 |
27 | 誓約書 | 府令第26条第15号及び第36条15号 |
28 | 確認結果通知書 | |
29 | 特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)の利用定員に関する協議書 | 法第31条第3項、第41条第1項、府令第27条 |
30 | 確認の変更申請書 | 法第32条第1項、第44条第1項、府令第28条及び第37条 |
31 | 確認申請事項変更届出書 | 法第35条第1項、第47条第1項、府令第30条第1項及び第38条第1項 |
32 | 利用定員減少届出書 | 法第35条第2項、第47条第2項、府令第31条第1項及び第38条第3項 |
33 | 勧告書 | |
34 | 命令書 | |
35 | 勧告(命令)に係る通知書 | 法39条第5項 |
36 | 確認取消(効力停止)通知書 | 法第40条第1項及び第52条第1項 |
37 | 確認に係る届出書 | 法第41条、第53条、府令第35条及び第41条 |
38 | 業務管理体制の整備に関する事項届出書 | 法第55条第2項及び府令第43条 |
39 | 業務管理体制の整備に関する事項変更届出書 | 法第55条第3項及び府令第43条第2項 |
40 | 施設等利用給付認定決定通知書 | 法第30条の5第3項、利用給付規則第6条第1項 |
41 | 施設等利用給付認定申請却下通知書 | 法第30条の5第4項、利用給付規則第6条第2項 |
42 | 施設等利用給付認定取消通知書 | 法第30条の9第1項、府令第28条の11、利用給付規則第6条第3項 |
43 | 施設等利用費請求書 | 法第30の11第1項、府令第28条の19第1項、利用給付規則第9条 |
別記様式第6号 削除
別記様式第16号 削除
別記様式第22号 削除