○つるぎ町放課後児童健全育成事業管理運営規則

平成27年3月19日

規則第12号

つるぎ町放課後児童健全育成事業管理運営規則(平成17年規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町が運営する放課後児童健全育成事業の管理運営に関する必要な規則を定めることとする。

(設置)

第2条 つるぎ町は、放課後児童健全育成事業を実施するため放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

2 児童クラブの名称、開設場所、対象児童及び定員は別表のとおりとする。

(対象児童)

第3条 対象児童は、つるぎ町内の小学校に就学している児童で、その保護者が次の各号のいずれかに該当し、保護者又は同居の親族から小学校の放課後又は長期休業中に適切な養育を受けることができない児童とする。

(1) 就労、求職活動等により昼間家庭にいないことが常態にあるもの

(2) 疾病等のため入院又は療養中であるもの

(3) 疾病等の親族を長期にわたり介護しているもの

(4) 産前産後であるもの

(5) 育児休業を取得しているもの

(6) その他町長が必要と認めるもの

(申し込み及び決定)

第4条 この事業を利用する保護者等は、つるぎ町放課後児童クラブ利用申込書(様式第1号)又はつるぎ町放課後児童クラブ利用申込書(長期休業中利用児童)(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申し込みを受けたときは、必要な調査を行い、児童クラブの利用を決定したときは、つるぎ町放課後児童クラブ利用承諾書(様式第2号)により、当該保護者に通知するものとする。

(活動内容)

第5条 本事業の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性を培う

(3) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡調整

(4) その他児童の健全育成上必要な活動

(開設日及び実施時間)

第6条 本事業の開設日は毎週の月曜日から土曜日までとする。

2 本事業の実施時間は次の各号のとおりとする。

(1) 登校日 放課後から午後6時まで

(2) 小学校の休校日 午前8時から午後6時まで

3 第1項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの間及び3月29日から4月2日までの間は開設しない。ただし町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用料)

第7条 本事業の利用料は、無料とする。ただし、実費(弁当代、おやつ代、材料代等)は、利用者負担とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

開設場所

対象児童

定員

半田げんきっこクラブ

半田小学校

半田小学校児童

60名

貞光げんきっこクラブ

貞光小学校

貞光小学校児童

120名



太田小学校児童


太田げんきっこクラブ

太田小学校

太田小学校児童(長期休業中を除く。)

20名

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つるぎ町放課後児童健全育成事業管理運営規則

平成27年3月19日 規則第12号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第12号
令和3年3月25日 規則第8号
令和3年6月21日 規則第38号
令和3年12月1日 規則第55号