○つるぎ町手数料徴収条例施行規則

平成27年3月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町手数料徴収条例(平成17年つるぎ町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収しないもの)

第2条 条例第8条第2号に規定する公費の援助又は扶助を受けるために必要なものは、次に掲げるものとする。

(1) 児童手当の認定請求及び現況届等に必要なもの

(2) 児童扶養手当の認定請求及び現況届等に必要なもの

(3) 特別児童扶養手当の認定請求及び現況届等に必要なもの

(4) 特別障害者手当の認定請求及び現況届等に必要なもの

(5) 障害児福祉手当の認定請求及び現況届等に必要なもの

(6) 精神障がい者の措置入院における扶養義務者等の費用負担額算定のために必要なもの

(7) 奨学金貸付の申請等に必要なもの

(8) 未熟児の養育医療の申請に必要なもの

(9) こうのとり応援事業の申請に必要なもの

(10) 子どもはぐくみ医療の認定申請等に必要なもの

(11) 重度心身障がい者医療の認定申請等に必要なもの

(12) ひとり親家庭等医療の認定申請等に必要なもの

(13) 結核患者の命令入所における扶養義務者等の費用負担額算定のために必要なもの

(14) 感染症患者の入所における扶養義務者等の費用負担額算定のために必要なもの

(15) 特定医療費(指定難病)医療費助成の申請及び更新手続に必要なもの

(16) 小児慢性特定疾病医療費助成の申請及び更新手続に必要なもの

(17) 肝炎治療費助成の申請及び更新手続に必要なもの

第3条 条例第8条第3号に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったときは、同法の制度上必要とされる証明等とする。

第4条 条例第8条第6号に規定する町長が特に免除する必要があると認めたものは、次に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園の教育・保育給付認定及び変更届等に必要なもの

(2) その他町長が必要があると認めたもの

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月26日規則第22号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

つるぎ町手数料徴収条例施行規則

平成27年3月19日 規則第11号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月19日 規則第11号
平成28年3月18日 規則第10号
平成29年8月10日 規則第31号
令和2年5月26日 規則第22号