○つるぎ町名誉町民条例施行規則

平成25年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町名誉町民条例(平成24年つるぎ町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(待遇)

第2条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途として次の措置を講ずること。

 つるぎ町名誉町民の称号を証する証状の贈呈

 つるぎ町名誉町民章(別記)の贈呈

(2) 町の公の式典への参列

(3) 町の施設使用について特典を与えること。

(4) その他適当と認める待遇

(取消し)

第3条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、議会の同意得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

(諮問委員会の設置)

第4条 条例第3条第2項の規定により町長の諮問に応じ調査審議するため、つるぎ町名誉町民諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織及び運営)

第5条 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号の内から町長が委嘱する。

(1) 公的機関及び公共的団体の代表者

(2) 学識経験者

2 委員の任期は、当該諮問に係る事項の答申をもって終る。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集する。ただし、最初に招集するすべき委員会の会議は町長が招集する。

7 委員会は、委員の過半数3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

8 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意によって決する。

(資料の提示等)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、町長に対して資料の提出、意見の開陳、説明及びその他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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つるぎ町名誉町民条例施行規則

平成25年3月19日 規則第1号

(平成25年3月19日施行)