○つるぎ町名誉町民条例施行規則
平成25年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町名誉町民条例(平成24年つるぎ町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(待遇)
第2条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その事績を永く伝える方途として次の措置を講ずること。
イ つるぎ町名誉町民の称号を証する証状の贈呈
ロ つるぎ町名誉町民章(別記)の贈呈
(2) 町の公の式典への参列
(3) 町の施設使用について特典を与えること。
(4) その他適当と認める待遇
(取消し)
第3条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、議会の同意得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
(諮問委員会の設置)
第4条 条例第3条第2項の規定により町長の諮問に応じ調査審議するため、つるぎ町名誉町民諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織及び運営)
第5条 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号の内から町長が委嘱する。
(1) 公的機関及び公共的団体の代表者
(2) 学識経験者
2 委員の任期は、当該諮問に係る事項の答申をもって終る。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
6 委員会は、委員長が招集する。ただし、最初に招集するすべき委員会の会議は町長が招集する。
7 委員会は、委員の過半数3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
8 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意によって決する。
(資料の提示等)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、町長に対して資料の提出、意見の開陳、説明及びその他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記