○つるぎ町障害者総合支援法施行細則
平成25年6月19日
規則第14号
つるぎ町障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の変更の申請)
第6条 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 法第25条第1項、第51条の10第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によることとし、受給者証及び医療受給者証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 政令第15条及び第26条の7に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(受給者証等の再交付の申請)
第10条 政令第16条及び第26条の8に規定する受給者証及び医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第11条 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給、法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費、法第51条の15第1項の特例地域相談支援給付費の支給決定を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により町長に申請しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第12条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下、この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費等の支給の申請等)
第15条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
4 省令第34条の55第1項の規定による支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第16条 法第53条第1項に規定する支給認定を受けようとする障がい者又は障がい児の保護者は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)に町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(支給認定の変更の申請)
第18条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 政令第32条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第28号)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第21条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第29号)により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第22条 法第57条第1項に規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第37号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(つるぎ町障害者総合支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前のつるぎ町障害者総合支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のつるぎ町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のつるぎ町児童福祉法施行規則、第5条の規定による改正前のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前のつるぎ町児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前のつるぎ町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のつるぎ町障害者総合支援法施行細則、第9条の規定による改正前のつるぎ町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前のつるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前のつるぎ町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前のつるぎ町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前のつるぎ町環境美化条例施行規則、第14条の規定による改正前のつるぎ町林道管理条例施行規則及び第15条の規定による改正前の都市計画法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第23号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年5月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。