○つるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成25年6月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 法第21条の5の6第1項の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第3条 町長は、前条第1項の申請又は第5条第1項の変更申請においては、申請者にサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)により障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 町長は、第2条の申請に対し通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の通所給付決定を行った場合において、当該通所給付決定が医療型児童発達支援に係るものであるときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)(以下「通所医療受給者証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請等)

第5条 法第21条の5の8第1項による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証又は通所医療受給者証に変更決定に係る事項を記入するものとする。

3 町長は、同条第1項の申請に対し申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第6条 法第21条の5の9第1項の通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとし、通所受給者証等の返還を求めるものとする。

(通所給付決定に関する事項の変更の届出)

第7条 施行規則第18条の6第7項の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第8条 施行規則第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第9条 法第21条の5の4第1項の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(災害等による特例に関する規定の適用の申請)

第10条 法第21条の5の11の規定の適用を受けようとするものは、特別の事情があることを証明する書類等を町長に提出しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 法第21条の5の12第1項の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第12条 法第24条の26第1項の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 前項の申請には、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を添付するものとする。

3 町長は、同条第1項の申請に対し支給(却下)決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)によるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(つるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前のつるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のつるぎ町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のつるぎ町児童福祉法施行規則、第5条の規定による改正前のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前のつるぎ町児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前のつるぎ町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のつるぎ町障害者総合支援法施行細則、第9条の規定による改正前のつるぎ町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前のつるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前のつるぎ町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前のつるぎ町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前のつるぎ町環境美化条例施行規則、第14条の規定による改正前のつるぎ町林道管理条例施行規則及び第15条の規定による改正前の都市計画法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成25年6月19日 規則第11号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年6月19日 規則第11号
平成26年3月28日 規則第8号
平成27年12月21日 規則第37号
平成28年3月18日 規則第3号
平成30年9月1日 規則第13号
令和2年3月18日 規則第12号
令和3年5月14日 規則第21号
令和3年9月21日 規則第51号