○つるぎ町子ども・子育て会議条例

平成25年6月19日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、つるぎ町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 母子保健に関する学識を有する者

(3) 教育・保育施設の代表者

(4) 子育て支援団体の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の徴収等)

第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町子ども・子育て会議条例

平成25年6月19日 条例第20号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月19日 条例第20号
令和5年9月14日 条例第16号