○つるぎ町社会教育委員の会議に関する規則

平成25年3月19日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町社会教育委員に関する条例(平成25年つるぎ町条例第6号)第5条の規定に基づき、つるぎ町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年1回とし、臨時会は必要がある場合において招集する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員の内から委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その代理を務める。

(招集)

第4条 会議の招集は、委員長がこれを行う。

2 会議は、委員の数の3分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年つるぎ町条例第42号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

つるぎ町社会教育委員の会議に関する規則

平成25年3月19日 教育委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月19日 教育委員会規則第4号
平成26年3月19日 教育委員会規則第5号