○つるぎ町町並み屋内公園設置管理規則

平成25年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町町並み屋内公園設置管理条例(平成25年つるぎ町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 つるぎ町町並み屋内公園(以下「屋内公園」という。)は、次の業務を行う。

(1) 屋内公園の使用に関すること。

(2) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業。

(開館時間)

第3条 屋内公園の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、施設の管理上等必要と認める場合は、変更することができる。

(休館日)

第4条 屋内公園の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、施設の管理上等必要と認める場合は、臨時休館し、又は開館することができる。

(使用の許可)

第5条 条例第5条の規定により屋内公園の使用の許可を受けようとする者は、町並み屋内公園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町が設置目的の達成のために実施する事業は、この限りでない。

2 町長は、使用を許可したときは、申請者に町並み屋内公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用内容の変更等)

第6条 条例第5条の規定により屋内公園の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町並み屋内公園使用変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用後の点検庶務)

第7条 使用者は、条例第10条の規定により施設又は設備器具を原状に回復したときは、速やかに屋内公園に勤務する職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第22号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

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つるぎ町町並み屋内公園設置管理規則

平成25年3月19日 規則第2号

(令和2年1月1日施行)