○つるぎ町町並み屋内公園設置管理規則
平成25年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町町並み屋内公園設置管理条例(平成25年つるぎ町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 つるぎ町町並み屋内公園(以下「屋内公園」という。)は、次の業務を行う。
(1) 屋内公園の使用に関すること。
(2) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業。
(開館時間)
第3条 屋内公園の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、施設の管理上等必要と認める場合は、変更することができる。
(休館日)
第4条 屋内公園の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、施設の管理上等必要と認める場合は、臨時休館し、又は開館することができる。
2 町長は、使用を許可したときは、申請者に町並み屋内公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(使用後の点検庶務)
第7条 使用者は、条例第10条の規定により施設又は設備器具を原状に回復したときは、速やかに屋内公園に勤務する職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日規則第22号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。