○つるぎ町社会教育委員に関する条例

平成25年3月19日

条例第6号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、つるぎ町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 特別の事由があるときは、任期中であっても教育委員会はこれを解職することができる。

3 委員に欠員を生じたときは、教育委員会はこれを補充することができる。

4 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第5条 会議その他必要な事項は、委員の意見を聴いて教育委員会がこれを定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

つるぎ町社会教育委員に関する条例

平成25年3月19日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月19日 条例第6号
平成26年3月19日 条例第5号