○つるぎ町コミュニティーバス運行条例
平成25年3月19日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共交通空白地域における住民の交通手段を確保し、地域の実情に即した輸送サービスに寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定によるつるぎ町コミュニティーバス(以下「コミバス」という。)の運行に必要な事項を定めるものとする。
(運行管理等)
第2条 コミバスの運行は、町長が管理する。
2 町長は、必要があると認めるときは、コミバスの運行に関する業務の一部を委託することができる。
(運行路線等)
第3条 コミバスの運行路線、運行日、運行回数等は、つるぎ町地域公共交通会議等において定める。
(運行制限等)
第4条 町長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、コミバスの運行を制限、変更又は休止することができる。
(乗車料金)
第5条 コミバス乗車料金は、別表第1に定める料金とし、エリアを越えて乗車する場合には、乗車したエリアの合計金額とする。
2 エリアとは、つるぎ町幹線上の鹿老渡橋、木綿麻橋、土釜、桑平トチの木入口、ラ・フォーレつるぎ山で区分した八千代エリア、半田・貞光エリア、端山エリア、一宇エリア、ラ・フォーレエリア、剣山エリアの6区域とする。
(1) 乗車料金の減額又は免除は、別表第2のとおりとする。
(2) 町長が認めた場合は、乗車料金の全部又は一部を減額又は免除することができる。
(回数乗車券)
第7条 町長は、使用者の利便を図るため、回数乗車券を発行することができる。
2 回数乗車券は、100円の乗車券を11枚を一組みとし、一組み1,000円とする。
(乗車料金の不還付)
第8条 既納の運賃は、還付しない。ただし、コミバスを使用する者の責めによらない事由によるとき、又は町長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第9条 町長は、公の秩序を乱す等、コミバスの管理及び運営上支障があると認めるときは、コミバスの使用を拒否し、又は途中下車させることができる。
(損害賠償義務)
第10条 故意又は過失により、コミバス又はその附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月18日条例第24号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
エリア名 | 料金 |
八千代エリア | 200円 |
半田・貞光エリア | 200円 |
端山エリア | 200円 |
一宇エリア | 200円 |
ラ・フォーレエリア | 2,000円 |
剣山エリア | 400円 |
別表第2(第6条関係)
乗車料金の減額及び免除
区分 | エリア内乗車料金 |
小学生 | 半額 |
障がい者等 | 半額 |
小学生未満 | 無料とする。ただし、保護者等が同伴する2人目以降は、半額とする。 |
運転経歴証明書の交付を受けた者 | 半額 |
備考
障がい者等とは、次のいずれかに該当する者をいう。
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に該当する者及び第1種の身体障害者手帳の交付を受けている者の介護人
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条から第44条までに規定する施設において養護等を受けている者及びその介護人
3 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及び第1種の知的障害者療育手帳の交付を受けている者の介護人
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人
5 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の申請に基づき要介護の認定を受けた者及びその介護人又は同法第32条の申請に基づき要支援の認定を受けた者