○つるぎ町町並み屋内公園設置管理条例

平成25年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、つるぎ町町並み屋内公園(以下「屋内公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、町民が伝統的な木造建築物と親しむ場として活用し、もって町民の福祉向上に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 前条に規定する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 町並み屋内公園

(2) 位置 つるぎ町貞光字町86番地1

(管理)

第3条 屋内公園は、常に良好な状態において管理し、設置の目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第4条 屋内公園の開館時間及び休館日は、別に定める。

(使用の許可)

第5条 屋内公園を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の申出は、屋内公園を直接使用しようとする者又は団体の代表者がこれをしなければならない。

3 使用者は、屋内公園の使用に当たり、施設の原状を変更することができない。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、屋内公園の使用を許可しないことができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

2 町長は、屋内公園の管理上必要があるときは、使用の許可に条件を付することができる。

(使用の取消し等)

第7条 町長は、使用者若しくは使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

2 前項各号の規定により、その使用又は使用許可を取り消したことに起因する損害について、町長は、これを賠償しないものとする。

(使用料)

第8条 屋内公園の使用料は、原則として徴収しないものとする。ただし、収益を目的とした使用、冷暖房の使用、その他特別な使用と認められる場合については、使用料を徴収することができるものとし、その金額については別表に掲げる額とする。

2 町長は、前項ただし書の規定により使用料を徴収する場合において、必要に応じて、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しないものとする。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により町に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

使用の名称

基本料金

割増料金

冷暖房使用料

学習室

1,430円

330円

440円

展示室

1,430円

330円

440円

図書室

1,430円

330円

440円

中庭

1,430円

330円

1 基本料金は、3時間を限度とした金額とする。

2 割増料金は、3時間を超えた1時間当たりの金額とする。

3 冷暖房使用料は、その室を冷暖房した1時間当たりの金額とする。

つるぎ町町並み屋内公園設置管理条例

平成25年3月19日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)