○つるぎ町名誉町民条例
平成25年3月19日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進歩及び文化の興隆に功績があった者に対し、つるぎ町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、町民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
(名誉町民の称号)
第2条 名誉町民の称号は、町民又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業経済の発展、学術技芸その他広く社会文化の振興に貢献し、その功績が特に優れ、郷土の誇りとして町民から深く尊敬されている者に対して贈る。
(決定)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。
2 町長は、前項の規定により議会の同意を得ようとするときは、あらかじめ、つるぎ町名誉町民諮問委員会に諮問するものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年2月28日以前において、合併前の半田町名誉町民条例(昭和61年半田町条例第15号)又は貞光町名誉町民条例(平成8年貞光町条例第7号)の規定により名誉町民の称号を贈られていた者は、それぞれこの条例の規定により名誉町民の称号を贈られた者とみなす。