○つるぎ町スポーツ推進委員規則

平成23年8月24日

教育委員会規則第8号

つるぎ町体育指導委員規則(平成17年教育委員会規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年度法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 住民のスポーツについての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、5人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 つるぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の習得に務めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、つるぎ町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年つるぎ町条例第42号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定により委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

つるぎ町スポーツ推進委員規則

平成23年8月24日 教育委員会規則第8号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年8月24日 教育委員会規則第8号