○つるぎ町地域情報通信基盤施設使用料条例

平成23年9月21日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、つるぎ町が整備した地域情報通信基盤施設を使用して行う映像配信事業の施設使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設使用料の徴収)

第2条 町長は、映像配信事業の加入者(以下「加入者」という。)から施設使用料を徴収する。

2 町長は、加入者の状況により、特に施設使用料を免除又は減免する必要があると認められるときは、その額を免除又は減免することができる。

(施設使用料の額)

第3条 施設使用料の額は、別表に定める金額とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、施設使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

利用料の上限額

備考

映像配信事業施設使用料

798円

税込み(月額)

つるぎ町地域情報通信基盤施設使用料条例

平成23年9月21日 条例第10号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年9月21日 条例第10号