○つるぎ町出納員等に関する規則

平成23年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、出納員及びその他会計職員(以下「出納員等」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 町長は、別表に掲げる職にあるものを出納員に任命し、この職にある者は、別に辞令を用いることなく当該職にある期間、出納員に命ぜられたものとする。

2 町長は、任命権者が町長でない職員を任命するときは、当該任命権者の同意を得なければならない。

3 前項の規定により出納員に任命された者は、当該職にある期間、町長部局の職員に併任されたものとみなす。

(出納員の職務)

第3条 出納員は、会計管理者の命を受けて所管にかかる現金及び物品の出納及び保管の事務を行うものとする。

2 出納員が会計管理者から委任を受けた事務の一部をその他会計職員に委任する場合は、分任出納員に対して委任するものとする。

(その他の会計職員)

第4条 町長は、その他の会計職員として、分任出納員及び現金取扱員若しくは徴収員(以下「分任出納員等」という。)を置くことができる。

2 町長は、別表に掲げる職にあるものを分任出納員等に任命し、これらの職にあるものは、別に辞令を用いることなく当該職にある期間、分任出納員等に命ぜられたものとする。

3 町長は、任命権者が町長でない職員を任命するときは、当該任命権者の同意を得なければならない。

4 前項の規定により分任出納員等に任命されたものは、当該職にある期間、町長部局の職員に併任されたものとみなす。

(分任出納員の職務)

第5条 分任出納員は、出納員から委任を受けた事務を行うものとする。

2 現金取扱員及び徴収員は、上司の命を受けて会計事務を補助するものとする。

3 当直勤務を命ぜられたものは、その事務に従事する間、現金取扱員に命ぜられたものとみなす。

(臨時に任命する分任出納員)

第6条 町長は、職務の性質上必要があると認めたときは、臨時に分任出納員を任命し、必要な職務を行わせることができる。

(任命及び解任の通知)

第7条 町長は、出納員等を任命又は解任をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(証票)

第8条 出納員等は、その職務の執行にあたっては、その身分を証する証票(様式第1号)を携帯しなければならない。ただし、学校における出納員等は、この限りでない。

2 前項の証票を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

3 出納員等が、当該職を解任されたときは、直ちにその証票を町長に返還しなければならない。

(領収印)

第9条 出納員等は、納入者から現金を受領したときは、出納員等の領収印(様式第2号)を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者は、領収印登録台帳(様式第3号)を作成し、前項に規定する領収印について、作成、廃棄等の都度必要な事項を登録しなければならない。

3 出納員等は、第1項に規定する領収印を紛失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者に届け出なければならない。

(払込み)

第10条 分任出納員等が受領した現金は、その受領した日に関係書類とともに出納員に引き継がなければならない。

2 出納員が直接受領した現金及び分任出納員等から引き継ぎがあった現金は、その受領した日に納付書を添えて指定金融機関に払い込むとともに、関係書類を会計管理者に引き継がなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むことができる。

3 出納員等は、即日払い込みができない場合は、一時保管し、翌日正午までに払い込まなければならない。

4 出納員等は、収納金が少額のとき、又は遠隔の地において収納する現金は、あらかじめ会計管理者の承認を得て保管し、数日分をまとめて払い込むことができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月8日規則第17号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

現金取扱課名

出納員

分任出納員

現金取扱員

徴収員

領収印No.

本庁

出納課

課長


所属の職員


総務課



課長

所属の職員


1

まちづくり戦略課

課長

所属の職員


17

住民課

課長

所属の職員


30

税務国保課

課長

所属の職員

徴収職員

2

福祉課

課長

所属の職員


35

貞光保健センター

所長

所属の職員


10

貞光保育所

所長

所属の職員


9

半田保育所

所長

所属の職員


24

長寿介護課

課長

所属の職員


3

平野デイサービス

所長

所属の職員


6

高齢者福祉センター

所長

所属の職員


32

半田地域福祉センター

所長

所属の職員


25

産業経済課

課長

所属の職員


4

交流促進課

課長

所属の職員


11

建設課

課長

所属の職員


7

住宅環境課

課長

所属の職員


8

上下水道課

課長

所属の職員

徴収職員

19・37

半田支所

総合窓口課

課長

所属の職員

徴収職員

16・21

一宇支所

総合窓口課

課長

所属の職員

徴収職員

29・31

教委

学校教育課

課長

所属の職員


13

学校給食センター

所長

所属の職員


30

生涯学習課

課長

所属の職員


14

貞光公民館

館長

所属の職員


15

半田公民館

館長

所属の職員


27

一宇公民館

館長

所属の職員


36

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つるぎ町出納員等に関する規則

平成23年3月16日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月16日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年5月8日 規則第17号
平成25年3月19日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第9号