○つるぎ町地場産農産物流通貯蔵施設条例
平成22年6月30日
条例第18号
(設置)
第1条 つるぎ町における地場産農林業産物の利用促進を図るため、つるぎ町地場産農産物流通貯蔵施設(以下「流通貯蔵施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 流通貯蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つるぎ町地場産農産物流通貯蔵施設 | つるぎ町貞光字大須賀101番地14 |
(開所日)
第3条 流通貯蔵施設の開所日は、つるぎ町役場の開庁日に準ずる。
2 町長は、前項に規定する開所日のほか、流通貯蔵施設の管理上特に必要と認めるときは、臨時に開所日を定め、開業することができる。
(入出庫時間)
第4条 流通貯蔵施設の入出庫時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 流通貯蔵施設の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ別に定める使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料)
第6条 流通貯蔵施設を使用する者は、別表に定める使用料を町長が定める期日までに納めなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しないものとする。ただし、流通貯蔵施設を使用する者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(管理)
第9条 町長は、流通貯蔵施設の管理運営上支障となる事故が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
第10条 流通貯蔵施設を使用する者は、災害その他の事故により流通貯蔵施設がき損し、又は滅失した場合は、直ちに町長に通知しなければならない。
第11条 流通貯蔵施設を使用する者は、流通貯蔵施設の原型に変更を及ぼす工事等を施工してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害の賠償)
第12条 流通貯蔵施設を使用する者は、流通貯蔵施設、その他物品等を流通貯蔵施設を使用する者の責めに帰する事故によって損傷し、又は亡失した場合は、速やかに原状に復し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(報告及び監査)
第14条 町長は、必要と認めるときは、流通貯蔵施設の管理運営状況等に関する報告を求め、指導監査を行うことができる。
(管理の代行)
第15条 町長は、流通貯蔵施設設置の目的を効果的に達成するため、その管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第189号)第2条ただし書き及び第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
3 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第16条 前条の規定により指定管理者に流通貯蔵施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 流通貯蔵施設の土地、建物及びこれらの従物並びに物品の管理
(2) 流通貯蔵施設の運営
(3) その他流通貯蔵施設の管理に関し町長が必要と認める業務
2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「臨時に」とあるのは「町長の承認を得て臨時に」と、第4条中「町長は、事情により」とあるのは、「指定管理者は、町長の承認を得て」と、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条見出し中「使用料」とあるのは「利用料」と、同条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定める利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条見出し中「使用料の減免」とあるのは「利用料の減免」と、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第8条見出し中「使用料の還付」とあるのは「利用料の還付」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料」と、第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条から第13条中「流通貯蔵施設を使用する者」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(1) 使用料を徴収するもの
区分 | 単位 | 単位当たりの使用料 | |
つるぎ町産以外の農林業産物及び地産地消推進事業(つるぎ町地産地消推進協議会が行う事業をいう。以下同じ。)以外で活用する農林業産物 | 除湿 | 農林業産物の量にかかわらず1時間 | 50円 |
冷蔵保管 | コンテナ(おおむね縦37センチメートル、横53センチメートル、高さ31センチメートル程度の物とする。)1個当たり1日 | 2円 | |
備考 使用料は、単位に満たない場合又は単位に満たない端数が生じた場合は、それぞれ単位の使用があったものとみなして計算する。 |
(2) 使用料を徴収しないもの
ア 地産地消推進事業で活用する農林業産物の除湿及び冷蔵保管
イ その他町長が認めた農林業産物の除湿及び冷蔵保管