○つるぎ町道路占用規則

平成21年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)の規定に基づき町が管理する道路の占用並びにつるぎ町道路占用料徴収条例(平成17年条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可等の申請等)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者若しくは同条第3項の規定により道路の占用の変更の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により道路の占用の協議をしようとする者は、省令別記様式第5に規定する道路占用の許可申請書・協議書(以下「申請書・協議書」という。)を町長に提出しなければならない。許可を受けた者又は協議に対する同意を得た者が、道路の占用の期間を更新しようとする場合も、同様とする。

2 前項の申請書・協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、許可を受けた事項若しくは協議に対する同意を得た事項を変更しようとする場合又は占用の期間を更新しようとする場合にあっては、次に掲げる書類のうち当該変更又は更新の可否を決定するために町長が必要でないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 占用の場所及びその付近を表示した図面

(2) 占用に係わる工作物、物件又は施設の平面図及び構造図

(3) 占用の場所に係る求積図

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(占用の許可等)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申請又は協議(占用の期間を更新しようとする場合を含む。)について許可又は同意したときは、申請又は協議をした者に対して道路占用許可(同意)(様式第1号)を交付する。

(権利の譲渡及び承継)

第4条 道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路を占用する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。ただし、譲渡又は転貸について特に町長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 道路占用者について相続又は法人合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、前項の規定にかかわらず、当該道路占用者の権利を承継する。この場合において、直ちに道路占用権承継届書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、道路占用権譲渡等許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による道路占用権の譲渡又は転貸を許可したときは、道路占用権譲渡等承認書(様式第3号)を交付する。道路占用権譲渡等承認書の交付を受けた者は、当該道路占用者の権利を承継する。

5 第2項及び前項の規定により道路占用者の権利を継承した者は、法第32条の規定により許可を受けた者とみなす。この場合において、従前の道路占用者が占用料の全額を納入している場合は当該権利を承継した者からは、当該占用料は、徴収しない。

(占用の廃止)

第5条 道路占用者は、占用の許可を取り消された場合のほか、法第40条第1項本文の場合に該当するときは、直ちに道路占用廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、道路占用者は道路を原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。

(占用料の減免)

第6条 条例第3条に規定する占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による占用料の減免を承認したときは、道路占用料減免承認書(様式第5号)を交付する。

(占用料還付請求書)

第7条 道路占用者が条例第5条ただし書に規定する占用料の還付を請求しようとする場合は、その事実が生じた日から6か月以内に道路占用料還付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第8条 道路占用者は、占用に係る工事が完了したときは、速やかに道路占用工事完了届書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町道路占用規則

平成21年3月16日 規則第2号

(平成21年7月23日施行)