○つるぎ町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例
平成20年12月16日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、つるぎ町公共下水道施設及び都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の健全な発展と環境衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道施設及び都市下水路を設置する。
(定義)
第3条 この条例において「公共下水道施設」とは、下水を河川等に放流するために設けられる処理場、下水管渠及びこれに接続する公共ますまでの施設、並びに雨水を排水するためのポンプ施設をいう。
2 この条例において「都市下水路」とは、法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(名称及び区域)
第4条 公共下水道施設の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
2 都市下水路の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(処理場及びポンプ施設)
第5条 公共下水道施設の処理場及びポンプ施設の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。
(管理)
第6条 公共下水道施設及び都市下水路の管理及び使用に関する事項は、法令に定めるところによるもののほか、つるぎ町公共下水道条例(平成20年条例第19号)に定めるところによる。
附則
この条例は、平成21年1月15日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 区域 |
つるぎ町公共下水道 | 公共下水道計画決定区域 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 位置 | |
起点(下流) | 終点(上流) | |
貞光都市下水路中央幹線 | つるぎ町貞光字大須賀77番地1地先 | つるぎ町貞光字西山166番地2地先 |
貞光都市下水路西部幹線 | つるぎ町貞光字宮下11番地4地先 | つるぎ町貞光字馬出78番地3地先 |
別表第3(第5条関係)
名称 | 位置 |
貞光浄化センター | つるぎ町貞光字大須賀80番地 |
大須賀ポンプ場 | つるぎ町貞光字大須賀77番地1 |