○つるぎ町農林業活性化施設管理運営規則

平成20年9月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町農林業活性化施設条例(平成17年条例第145号)第6条の規定に基づき、つるぎ町農林業活性化施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備品等をき損し、又は亡失しないこと。

(2) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 利用した施設、備品等は原状に復し、及び整理整頓すること。

(5) その他町長の指示する事項に従うこと。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は必要に応じて変更することができる。

(き損又は亡失の届出)

第4条 利用者は、施設又は備品等をき損し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

つるぎ町農林業活性化施設管理運営規則

平成20年9月19日 規則第16号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成20年9月19日 規則第16号