○つるぎ町環境整備促進奨励金に関する規則

平成20年9月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、早期に各戸の排水設備から公共ます等への接続工事(以下「接続工事」という。)を行う者に対し、環境整備促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の対象)

第2条 奨励金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は接続工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 公共下水道の供用開始を告示した日から1年以内に接続工事が完了する者及び完了見込みの者

(3) 町税及びつるぎ町公共下水道事業受益者負担金並びにつるぎ町上水道使用料を滞納していない者

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は1件につき、10万円とする。

(奨励金の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、つるぎ町環境整備促進奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の決定)

第5条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して奨励金の適否を決定し、つるぎ町環境整備促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(奨励金の取消し等)

第6条 奨励金の交付決定を受けた者又は既に奨励金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全額を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な方法により奨励金の交付の決定を受けた者又は奨励金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(基金の充当)

第7条 この奨励金に必要な財源として、つるぎ町特定環境保全公共下水道事業基金条例(平成17年条例第81号)第5条に規定する基金を充てることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(つるぎ町環境整備促進奨励金に関する規則の廃止)

2 つるぎ町環境整備促進奨励金に関する規則(平成17年規則第87号)は、廃止する。

(平成24年12月19日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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つるぎ町環境整備促進奨励金に関する規則

平成20年9月19日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)