○つるぎ町排水設備指定工事店に関する規則

平成20年9月19日

規則第14号

(指定工事店)

第2条 町長は、排水設備工事を確実かつ適正に業者に施工させるため指定工事店を指定するものとする。

(指定工事店の資格)

第3条 排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 町長が認めたつるぎ町排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 市町村税の滞納がないこと。

2 第9条の規定により指定を取り消した工事店が法人であるときは、その代表者は、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。また、期間を定めて指定を停止した工事店が法人の場合は、その期間内においてその代表者は、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) つるぎ町排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)

(2) 登記事項証明書(個人にあっては住民票の抄本)

(3) つるぎ町排水設備工事責任技術者証の写し

(4) 従業員名簿及び所有作業機械・機器調書

(5) 市町村税納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めた者を指定工事店として指定する。

2 町長は、前項の申請により、指定工事店として決定したときは、直ちにつるぎ町排水設備指定工事店指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付する。

3 指定証は、営業所内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 指定工事店の指定有効期間は、指定証の交付を受けた日から3年とする。

(指定の更新)

第6条 指定工事店が前条に規定する期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、当該期間が満了する日の30日前までに、つるぎ町排水設備指定工事店更新申請書(様式第3号)に、第4条第2号から第6号までに定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により更新申請書が提出されたときは、審査のうえ適当と認めた者を指定工事店として再指定し、指定証を交付する。

(指定証の変更届)

第7条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該事由が生じた日から3日以内につるぎ町排水設備指定工事店指定証変更届(様式第4号)に指定証を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 営業所を移転したとき。

(2) 商号、代表者又は組織を変更したとき。

(3) 営業を休止したとき。

(4) 責任技術者に異動があったとき。

(5) その他町長が必要と認める事項に変更があったとき。

(指定工事店の義務)

第8条 指定工事店は、農業集落排水条例下水道条例及びこの規則を遵守し、工事の施工にあっては町長の指示に従うほか、次の各号に掲げる義務を負う。

(1) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に施行しなければならない。

(2) 他人に名義を貸与し、又は町長の承諾を受けないで、工事を下請人に請け負わせてはならない。

(3) 指定工事店は、工事竣工後1年以内に生じた故障については、無償で修理しなければならない。ただし、その故障が指定工事店の責任でないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 違反工事の防止に協力すること。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) 農業集落排水条例若しくは下水道条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(3) その他町長が適当でないと認める行為があったとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は指定の停止をしたときは、その旨を本人に通知する。

(指定証の返還)

第10条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、直ちに指定証を返還しなければならない。

(1) 指定工事店の指定を辞退したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消されたとき。

(3) 営業を廃止したとき。

(責任技術者の資格)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者で町長が指定する講習を受講した者は、責任技術者の登録資格を有するものとする。

(1) 浄化槽設備士(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第42条に規定する浄化槽設備士をいう。)の資格を有する者

(2) 管工事施工管理技士の資格を有する者

(3) 公益財団法人徳島県建設技術センターが実施する排水設備工事責任技術者試験に合格した者

(4) その他前3号に規定する者と同等以上の知識及び技能があると町長が認めた者

(責任技術者の登録)

第12条 責任技術者の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) つるぎ町排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第5号)

(2) 住民票の抄本

(3) 浄化槽設備士登録証の写し若しくは管工事施工管理技士資格証明書の写し若しくは公益財団法人徳島県建設技術センターが交付した責任技術者証の写し

(4) 写真2枚(上半身)

(5) その他町長が必要と認める書類

(責任技術者登録証の交付)

第13条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、内容を審査し適当と認められる者については、つるぎ町排水設備工事責任技術者証(様式第6号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、次の各号に該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 排水設備工事に重大な過失を生じ、多大な損害を発生させたため、責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者は、その職務を行う際、常に登録証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 責任技術者は、登録証を他人に譲渡又は貸与してはならない。

5 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(登録有効期間及び更新申請)

第14条 責任技術者の登録有効期間は、登録証の交付を受けた日から3年とする。

2 責任技術者は、前項に規定する期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、当該期間が満了する日の30日前までに、つるぎ町排水設備工事責任技術者登録更新申請書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 登録証の有効期間内の経歴書

(2) 写真2枚(上半身)

3 町長は、前項の申請につき、審査を行い再び責任技術者として認定した者に対し、登録証を交付するものとする。

(責任技術者の講習)

第15条 町長は、責任技術者について、特に必要があると認めたときは、講習を行うことができる。

(登録事項の変更)

第16条 責任技術者は、登録事項に変更を生じたときは、直ちにつるぎ町排水設備工事責任技術者証変更届(様式第8号)に、登録証を添付して町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第17条 町長は、責任技術者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消すことができる。

(1) 農業集落排水条例若しくは下水道条例又はこの規則に違反する行為があったとき。

(2) その他町長が適当でないと認める行為があったとき。

(登録証の返還)

第18条 責任技術者は、責任技術者の登録期間が満了したとき、又は登録を取り消されたときは、直ちに町長に登録証を返還しなければならない。

(指定工事店が施工できる工事の範囲)

第19条 指定工事店が施工できる排水設備の工事の範囲は、農業集落排水条例第4条第4号及び下水道条例第2条第3号に定める排水設備の新設、増設、改修及び修繕とする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(つるぎ町農業集落排水事業排水設備指定工事店に関する規則の廃止)

2 つるぎ町農業集落排水事業排水設備指定工事店に関する規則(平成17年規則第88号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、つるぎ町農業集落排水事業排水設備指定工事店に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日規則第9号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年9月4日規則第7号)

この規則は、令和元年9月10日から施行する。

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つるぎ町排水設備指定工事店に関する規則

平成20年9月19日 規則第14号

(令和元年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年9月19日 規則第14号
平成21年7月23日 規則第11号
平成24年12月19日 規則第28号
平成26年6月20日 規則第9号
令和元年9月4日 規則第7号
令和5年12月14日 規則第18号