○つるぎ町公共下水道事業受益者負担金徴収条例

平成20年9月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項の規定にかかわらず、土地の所有者と地上権等を有するものが協議して、当該土地の所有者を負担金の徴収を受ける者と定め町長に届け出たときは、その者を受益者とみなす。

(排水区域の告示)

第3条 町長は、排水区域を定めたときは、当該排水区域の名称及び区域を告示しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、1件(公共ます1箇所)につき15万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。年度の途中においてやむを得ない事由により、賦課対象区域を変更するとき、及び告示の日までに事業を施行した区域についても同様とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、賦課するものとする。

2 町長は、前条の規定により告示をしたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、一括納付とする。ただし、受益者が分割の申出をしたときは、1年を更に3期に分割して徴収するものとする。

(負担金の納期)

第7条 負担金の各年度に納付すべき納期は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

(負担金の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の現況が農地その他規則で定めるものであり、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。

(負担金の減額又は免除)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の告示の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第11条 町長は、第6条第2項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該納付期限から20日以内に督促状を発行して督促する。

2 町長は、前項の督促状を発行した場合は、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第12条 町長は、前条第1項の規定による督促をした場合においては、当該負担金の額にその納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 第1項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第13条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町公共下水道事業受益者負担金徴収条例

平成20年9月19日 条例第20号

(平成20年9月19日施行)