○つるぎ町公共下水道条例施行規則

平成20年9月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町公共下水道条例(平成20年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合は、つるぎ町水道事業給水条例(平成17年条例第167号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、使用月の初日を始期とし、当該使用月の末日を終期とする。

(排水設備の固着方法等)

第3条 条例第9条第2号に規定する排水設備を公共汚水ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 宅地汚水ますのインバート上流の接続孔と下流端の管低高に食い違いの生じないようにすること。

(2) 宅地汚水ますの内壁に排水管が突き出さないように取り付け、漏水のないようにすること。

2 前項に規定するもののほか、接続の方法については、別に町長の定めるところによらなければならない。

(排水設備の設置に関する基準)

第4条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 宅地汚水ますの材質は、原則として硬質塩化ビニール製で円形のものを使用すること。

(2) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニール管を使用すること。

(3) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。

 手洗い器、洗面器に固着する排水管の内径は、30ミリメートル以上とする。

 小便器、流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、40ミリメートル以上とする。

 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上とする。

(4) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とする。また、既設排水管が使用可能で、かつ、その勾配が100分の1以上あるものについてはその使用を妨げない。

(5) 排水管の土かぶりは、原則として私道等にあっては60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(6) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 台所汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するため、ごみよけ装置を設けること。

 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

 地下室その他自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

 汚水ますを汚水の起点、終点、中間点、屈曲点及び合流点等に管の内径の120倍以下の間隔で維持管理上適切な位置に設けること。

(排水設備計画の確認申請)

第5条 条例第10条第1項に規定する確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に、設計書及び次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 位置図に方位、道路及び目標となる地所を表示すること。

(2) 平面図は縮尺200分の1以上とし、道路及び建物の間取り並びに排水施設の位置、大きさ及び種別を表示すること。

(3) 縦断図の横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) その他町長が必要とする書類

2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請をしたときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事の着手の時期)

第6条 条例第11条に規定する排水設備工事指定業者が排水設備工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第10条第1項により町長の確認を受けた後でなければ工事を施工してはならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第7条 条例第11条に規定する軽微な工事とは、既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での修繕をいう。

(排水設備等の工事完成届及び検査)

第8条 条例第12条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事を完了した者は、排水設備等工事完成届(様式第3号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査に合格しなかったときは、当該工事を施工した者は町長の指定する期間内に排水設備等を改修して、検査を受けなければならない。この場合においては、改修の完了を工事の完了とみなして条例第12条及び前項の規定を適用する。

3 条例第12条第2項に規定する検査済証は、排水設備等工事検査済証書(様式第4号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第16条の規定による除害施設の設置等の届出は、除害施設(設置・休止・廃止・再開)(様式第5号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第19条第1項の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第6号)によるものとする。

2 使用者に変更があった場合の届出は、公共下水道使用者変更届(様式第7号)によるものとし、当該届出をしないで公共下水道を使用したときは、変更前の使用者が引き続き使用したものとみなす。

(使用水量算定基礎の異動届出)

第11条 条例第21条の2の規定による使用水量算定基礎の異動届は、公共下水道使用料算定基礎異動届(様式第8号)によるものとする。

(汚水量の認定基準)

第12条 条例第21条第3項に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定は、1月を単位とし、次の各号の定めるところによる。ただし、計測装置を設置して行う場合は、この限りでない。

(1) 水道水以外の水を使用した場合 世帯員数に8立方メートルを乗じて得た水量とする。

(2) 水道水と水道水以外の水を併用した場合 水道水の使用水量に、世帯員数に4立方メートルを乗じて得た水量を加算した水量とする。ただし、当該水量が前号により算出した水量未満のときは、前号により算出した水量とする。

(3) 世帯員数については、毎年4月1日現在を基準とする。

(使用水量の減量認定)

第13条 条例第21条第3項第4号の規定により、汚水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及び算出根拠を記載した汚水排除量申告書(様式第9号)を町長が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の申告書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。

(使用料等の減免申請)

第14条 条例第28条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第10号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の可否を決定したときは、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第11号)によりその旨を通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、公共下水道に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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つるぎ町公共下水道条例施行規則

平成20年9月19日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)