○つるぎ町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年6月13日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区分

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

丙種区域

小山北工業団地

第2小山北工業団地

1%以上

1%以上

第3小山北工業団地

江ノ脇工業団地

5%以上

5%以上

備考 当該区域については、法第4条第1項に規定する同意基本計画において重点促進区域として定められたものをいう。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年9月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

つるぎ町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規…

平成20年6月13日 条例第15号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年6月13日 条例第15号
平成24年9月19日 条例第15号
平成24年10月17日 条例第16号
平成30年3月16日 条例第6号