○つるぎ町地域間交流施設つるぎの宿岩戸管理規則
平成19年3月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、つるぎ町地域間交流施設つるぎの宿岩戸条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、つるぎ町地域間交流施設つるぎの宿岩戸(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第2条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備を損傷しないこと。
(2) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 使用した施設、備品等は原状に復し、及び整理整頓すること。
(5) その他町長の指示する事項に従うこと。
(衛生及び清掃)
第3条 使用者は、施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(つるぎ町温泉保養センター岩戸荘管理運営規則の廃止)
2 つるぎ町温泉保養センター岩戸荘管理運営規則(平成17年規則第93号)は、廃止する。
(つるぎ町温泉保養センター岩戸荘就業規則の廃止)
3 つるぎ町温泉保養センター岩戸荘就業規則(平成17年規則第94号)は、廃止する。
(つるぎ町自然休養村管理センター及び温泉保養センター岩戸荘施設運営協議会規則の廃止)
4 つるぎ町自然休養村管理センター及び温泉保養センター岩戸荘施設運営協議会規則(平成17年規則第95号)は、廃止する。