○つるぎ町地域間交流施設つるぎの宿岩戸管理規則

平成19年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町地域間交流施設つるぎの宿岩戸条例(平成19年条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、つるぎ町地域間交流施設つるぎの宿岩戸(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第2条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備を損傷しないこと。

(2) 他の使用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 使用した施設、備品等は原状に復し、及び整理整頓すること。

(5) その他町長の指示する事項に従うこと。

(衛生及び清掃)

第3条 使用者は、施設の使用後に清掃に努めることとし、常に衛生に心掛けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第4条 条例第10条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条第5号中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(つるぎ町温泉保養センター岩戸荘管理運営規則の廃止)

2 つるぎ町温泉保養センター岩戸荘管理運営規則(平成17年規則第93号)は、廃止する。

(つるぎ町温泉保養センター岩戸荘就業規則の廃止)

3 つるぎ町温泉保養センター岩戸荘就業規則(平成17年規則第94号)は、廃止する。

(つるぎ町自然休養村管理センター及び温泉保養センター岩戸荘施設運営協議会規則の廃止)

4 つるぎ町自然休養村管理センター及び温泉保養センター岩戸荘施設運営協議会規則(平成17年規則第95号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前のつるぎ町温泉保養センター岩戸荘管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

つるぎ町地域間交流施設つるぎの宿岩戸管理規則

平成19年3月16日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)