○つるぎ町地域間交流施設つるぎの宿岩戸条例
平成19年3月16日
条例第3号
(設置)
第1条 人やものの地域間交流を通して、観光及び産業の振興、住民福祉向上を推進し、あわせて地域情報交換の場として、つるぎ町地域間交流施設つるぎの宿岩戸(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つるぎの宿 岩戸 | つるぎ町一宇字赤松6番地9 |
(業務)
第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 宿泊施設の提供
(2) 浴場施設の提供
(3) 飲食の提供
(4) 特産品等の販売
(5) 会議室・研修室の提供
(6) その他施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 施設の休館日は、第2火曜日とする。
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、施設の管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、午前7時から午後9時までとする。ただし、町長は事情によりこれを変更することができる。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害の賠償)
第8条 施設を利用する者は浴場施設、設備、展示等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由であるものと認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(利用の制限等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒むことができる。
(1) 施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(2) 施設の利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他浴場・宿泊施設の管理上支障があると認められるとき。
2 町長は、既に浴場・宿泊施設の利用の申込みがなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該申込みを取り消すことができるものとする。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責めを負わない。
(管理の代行)
第10条 町長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 町長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、つるぎ町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第189号)第2条ただし書及び第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
3 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。
(指定管理者が行う業務等)
第11条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理(町長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) 利用料金の収受に関する業務
(3) その他施設の管理に関し町長が必要と認める業務
2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「臨時に」とあるのは「町長の承認を得て臨時に」と、第5条中「町長は事情により」とあるのは「指定管理者は町長の承認を得て」と、第6条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に掲げる金額の範囲内で指定管理者が定める利用料金」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、町長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第7条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(つるぎ町温泉保養センター岩戸荘条例の廃止)
2 つるぎ町温泉保養センター岩戸荘条例(平成17年条例第151号)は、廃止する。
(つるぎ町自然休養村管理センター条例の廃止)
3 つるぎ町自然休養村管理センター条例(平成17年条例第152号)は、廃止する。
(つるぎ町特別会計条例の一部改正)
4 つるぎ町特別会計条例(平成17年条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月18日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
つるぎの宿岩戸使用料
(使用料)
使用区分 | 単位 | 使用料 | 使用時間 |
宿泊 | 一人1泊素泊り | 7,000円 | 午後4時~翌日午前10時 |
会議室 | 2時間当たり | 10,000円 | 1時間増すごとに2,500円増 |
研修室 | 2時間当たり | 10,000円 | 1時間増すごとに2,500円増 |
(入浴料)
区分 | 単位 | 金額 | |
浴室 | 一人一回 | 大人 | 小学生 |
400円 | 200円 |