○つるぎ町環境美化条例施行規則

平成19年3月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町環境美化条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(回収容器)

第3条 条例第5条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものであって、自動販売機の設置と同時に備え付けなければならない。

(1) 設置場所は、自動販売機から5メートル以内とする。

(2) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものとする。

(3) 容積は、30リットル以上であること。

(4) 空き缶等を回収するための容器である旨の表示がされていること。

(5) 複数の種類の飲料又は食料を販売する自動販売機にあっては、空き缶等を分別して回収できるものであること。

(環境パトロール)

第4条 町は、保健所等の関係団体と連絡調整を図り、町内のごみの投捨て及び散乱状況の早期発見及び指導を行うため、町内のパトロール体制を整備するものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第9条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(指導又は勧告)

第6条 条例第10条に規定する勧告は、環境美化適正管理勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(措置命令)

第7条 条例第11条に規定する措置命令は、環境美化適正管理命令書(様式第3号)により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のつるぎ町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のつるぎ町児童福祉法施行規則、第5条の規定による改正前のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前のつるぎ町児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前のつるぎ町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のつるぎ町障害者総合支援法施行細則、第9条の規定による改正前のつるぎ町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前のつるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前のつるぎ町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前のつるぎ町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前のつるぎ町環境美化条例施行規則、第14条の規定による改正前のつるぎ町林道管理条例施行規則及び第15条の規定による改正前の都市計画法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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つるぎ町環境美化条例施行規則

平成19年3月16日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)