○つるぎ町環境美化条例
平成19年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、ごみの投捨て及び散乱並びに飼い犬のふん害の防止に関し必要な措置を講ずることにより、町の環境美化の促進を図るとともに、町民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(1) ごみ 不用物で捨てられることにより自然環境美化を妨げるものをいう。
(2) 空き缶等 空き缶、空きびん、プラスチック容器その他の飲料又は食料を収納していた容器をいう。
(3) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(4) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 占有者等 町内の土地を占有し、若しくは所有し、又は管理する者をいう。
(6) 犬の飼い主等 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼育管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(7) 飼い犬 犬の飼い主等により飼育管理されている犬をいう。
(8) ふん害 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚すことをいう。
(9) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(10) 公共の場所等 町内の道路、公園、広場、緑地、水路、河川その他これらに類する場所及び他人が所有し、又は管理する場所をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに、その実施について町民等、事業者、占有者等、関係行政機関及び関係団体に対して協力を要請するものとする。
2 前項の施策は、次に掲げるものとする。
(1) ごみの投捨て及び散乱並びに飼い犬のふん害の防止について町民等、事業者及び占有者に対する意識の啓発及び広報活動の促進に関すること。
(2) 空き缶等の再資源化の促進に関すること。
(3) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。
(4) その他環境美化に必要と認める事項
(町民等の責務)
第4条 町民等は、ごみの投捨て及び散乱の防止に努めるとともに、ごみを適切な方法で処理し、又は再資源化に努めなければならない。
2 町内に居住する者は、その居住する地域において、自ら清掃活動を積極的に推進し、地域の環境美化に努めなければならない。
3 町民等は、町がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、当該事業活動により生ずるごみの投捨て及び散乱を防止するため、消費者に対する意識の啓発に努めるとともに、町の施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち、自動販売機により缶又はびん等の容器に入れた飲料又は食料を販売する者は、空き缶等ごみの散乱を防止するため、その販売する場所に回収容器を設けなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、快適な生活環境を保持するため、自らが所有し、占有し、又は管理する土地について適正な管理に努めるとともに町が実施する施策に協力しなければならない。
(犬の飼い主等の責務)
第7条 犬の飼い主等は、飼い犬が公共の場所等において、ふんを排泄したときは、放置することなく、当該排泄物を適切に処理しなければならない。
2 犬の飼い主等は、公共の場所等において飼い犬を運動させる場合は、飼い犬を、鎖等でつなぎ、制御できるようにしなければならない。
3 犬の飼い主等は、飼い犬が死亡したとき、その他飼い犬の飼育又は管理をやめようとするときは、みだりに捨てることなく、自らの責任において適切に措置しなければならない。
(ごみの投捨ての禁止)
第8条 何人も公共の場所等及び他人が占有する場所にごみをみだりに捨ててはならない。
2 町民等は、ごみを投げ捨て、又はごみの投捨てを行おうとする者を発見したときは、速やかに町に通報しなければならない。
(立入調査)
第9条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、ごみの投捨て及び散乱並びに飼い犬のふん害状況を調査するため必要があると認めるときは、町長の指定する職員に土地等に立ち入り、調査させること(以下「立入調査」という。)ができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則規定の適用)
第12条 町長は、この条例の施行に関し必要と認めるときは、関係法令の罰則規定の適用を図るものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。