○つるぎ町補装具費の支給に関する規則

平成18年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する補装具費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第19号に規定する補装具をいう。

(4) 難病患者 法第4条第1項に規定する特殊の疾病に該当する難病患者をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入、借受け・修理)支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して町長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具費支給調査書(様式第3号)を作成するものとする。

3 町長は、身体障害者について、申請する補装具が、ガイドラインに基づき身障法第9条の規定による障がい者相談支援センターの判定が必要な補装具であると町長が認めるときは、補装具費支給判定依頼書(様式第4号)により補装具費支給の要否について障がい者相談支援センターに判定を依頼し、補装具費支給判定通知書(様式第5号)を当該身体障害者又はその保護者に通知するとともに、この場合においては、身体障害者又はその保護者は、第1項の申請にあたり、意見書の提出を省略することができるものとする。

(特例補装具費の支給)

第4条 身体障害者・児の障がいの現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、補装具の種目、購入、借受け又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)に定められた補装具の種類に該当するものであって、告示の別表に定める名称、型式、基本構造等によることができない補装具(以下「特例補装具」という。)の購入、借受け又は修理に要する費用の支給については、次の各号により決定するものとする。

(1) 特例補装具の支給の必要性及び当該補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の額等については、障がい者相談支援センターの判定又は意見に基づき町長が決定するものとする。

(2) 身体障害児に係る特例補装具の支給に当たっては、町長は必要に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を障がい者相談支援センターに求めるものとする。

(3) 町長は、特例補装具の支給について、障がい者相談支援センターの判定又は助言を求める際は、補装具費支給判定依頼書(様式第4号)に身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師等が作成する特例補装具に係る意見書(様式第6号)の写し、特例補装具調査書(様式第7号)及び見積書の写しを添付し、障がい者相談支援センターに提出するものとする。

(難病患者の補装具費支給)

第5条 難病患者の補装具費支給については、第3条の規定に準ずるものとするが、補装具費の支給申請を行うにあたり、法施行令に規定する疾患に該当することを確認することができる医師の診断書等を提出するものとする。なお、特定疾病医療受給者証等により疾患名が確認できる場合には、医師の診断書等の提出を省略することができるものとする。

(差額自己負担額の取扱)

第6条 補装具支給の必要性を認める補装具については、その種目、名称、型式、基本構造等は支給要件を満たすものであるが、使用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準額を超えることとなる場合は、当該名称の補装具に係る基準額との差額を本人が負担することとして支給の対象とすることは、差し支えないものとする。

(支給の決定等)

第7条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第8号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第9号様式第9号の2様式第9号の3。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第10号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入、借受け又は修理)

第8条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障がい者等」という。)は、補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具事業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入、借受け又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第9条 補装具費支給対象障がい者等は、補装具の引渡しを受けたときは、補装具事業者に補装具費の購入、借受け又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障がい者等は、補装具費支給請求書(様式第11号)により町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第10条 補装具事業者は、別に定める方法により、補装具事業者の登録を行ったものに限り、補装具費支給対象障がい者等が補装具事業者から補装具の購入、借受け又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障がい者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障がい者等からの代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第12号)により補装具費支給対象障がい者等が支払うべき補装具の購入、借受け又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障がい者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障がい者等に代わり補装具費の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障がい者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具事業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障がい者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担が生じない補装具費支給対象障がい者等については、この限りではない。

4 補装具事業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第11条 町長は、補装具費の支給にあたり、補装具費支給対象障がい者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第12条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(関係帳簿の整備)

第13条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(様式第13号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年11月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年6月19日規則第15号)

この規則は、交付の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(つるぎ町補装具費の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前のつるぎ町補装具費の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のつるぎ町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のつるぎ町児童福祉法施行規則、第5条の規定による改正前のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前のつるぎ町児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前のつるぎ町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のつるぎ町障害者総合支援法施行細則、第9条の規定による改正前のつるぎ町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前のつるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前のつるぎ町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前のつるぎ町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前のつるぎ町環境美化条例施行規則、第14条の規定による改正前のつるぎ町林道管理条例施行規則及び第15条の規定による改正前の都市計画法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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つるぎ町補装具費の支給に関する規則

平成18年10月1日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第34号
平成23年11月16日 規則第18号
平成25年6月19日 規則第15号
平成27年12月21日 規則第37号
平成28年3月18日 規則第3号
平成30年9月1日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第12号