○つるぎ町副町長定数条例

平成19年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法第161条第2項の規定により副町長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

つるぎ町副町長定数条例

平成19年3月16日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月16日 条例第1号