○つるぎ町議会公印規則
平成17年3月1日
議会規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の保管、使用その他公印につき必要な事項を定めるものとする。
(公印の管理)
第3条 公印に関する事務は、議会事務局長が行う。
2 議会事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登録し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の保管)
第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
3 公印の保管責任者は、議会事務局長をもって充てる。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の新調(改刻・廃止)届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
(公印の事故届)
第6条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により議長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。
2 保管責任者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書番号、件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 名称 | 形状及び寸法(ミリメートル) | 書体 | 用途 |
1 | 議会印 | 方30 | 古印体 | 議会名をもってする文書 |
2 | 議会議長之印 | 方18 | 古印体 | 議長名をもってする文書 |
3 | 議会運営委員長印 | 方18 | 古印体 | 議会運営委員長名をもってする文書 |
4 | 議会常任委員長印 | 方18 | 古印体 | 常任委員長名をもってする文書 |
5 | 議会特別委員長印 | 方18 | 古印体 | 特別委員長名をもってする文書 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 |
30mm | 18mm | 18mm |
4 | 5 |
|
18mm | 18mm |