○つるぎ町議会公印規則

平成17年3月1日

議会規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、公印の保管、使用その他公印につき必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、形状及び寸法、書体、用途は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印に関する事務は、議会事務局長が行う。

2 議会事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登録し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の保管)

第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。

3 公印の保管責任者は、議会事務局長をもって充てる。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の新調(改刻・廃止)(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(公印の事故届)

第6条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により議長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。

2 保管責任者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書番号、件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

名称

形状及び寸法(ミリメートル)

書体

用途

1

議会印

方30

古印体

議会名をもってする文書

2

議会議長之印

方18

古印体

議長名をもってする文書

3

議会運営委員長印

方18

古印体

議会運営委員長名をもってする文書

4

議会常任委員長印

方18

古印体

常任委員長名をもってする文書

5

議会特別委員長印

方18

古印体

特別委員長名をもってする文書

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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30mm

18mm

18mm

4

5

 

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18mm

18mm

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つるぎ町議会公印規則

平成17年3月1日 議会規則第129号

(平成17年3月1日施行)