○つるぎ町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号による変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式第3号による再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式第3号の2による廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年5月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

つるぎ町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成18年3月24日 規則第15号

(令和3年5月27日施行)