○都市計画法施行細則
平成18年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定による開発行為等の規制に関する規定の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及びつるぎ町都市計画法施行条例(平成18年つるぎ町条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(開発許可の申請)
第2条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は、省令別記様式第2又は別記様式第2の2の開発行為許可申請書に開発行為許可通知書(様式第1号)を添付して町長に提出しなければならない。
(設計説明書)
第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書の様式は、様式第2号による。
(設計者の資格に関する申告書)
第4条 省令第19条第1項に規定する資格を有する者であることを証する書類の様式は、設計者の資格に関する申告書(様式第3号)による。
(妨げとなる権利を有する者の同意書)
第5条 法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、妨げとなる権利を有する者の同意書(様式第4号)による。
(開発行為変更許可申請書)
第7条 法第35条の2第2項の申請書は、様式第6号による。
(工事完了公告の方法)
第8条 法第36条第3項に規定する工事の完了の公告は、つるぎ町公告式条例(平成17年つるぎ町条例第3号)に定める掲示場に掲示して告示する。
(建築制限等の承認の申請)
第9条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(様式第7号)の正本及び副本を町長に提出しなければならない。
(建築物の敷地、構造及び設備に関する制限の特例許可の申請)
第10条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限特例許可申請書(様式第8号)の正本及び副本を町長に提出しなければならない。
(開発許可を受けた土地における建築等の制限の特例許可の申請)
第11条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、開発区域内における建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可申請書(様式第9号)の正本及び副本を町長に提出しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)
第12条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位の承継承認申請書(様式第10号)の正本及び副本を町長に提出しなければならない。
(添付図書)
第13条 開発行為許可通知書又は開発行為変更許可通知書には、法及び省令の規定により開発行為許可申請書又は開発行為変更許可申請書に添付を要することとされている図書を添付しなければならない。
(開発登録簿の写しの交付の請求)
第15条 法第47条第5項の規定による請求をしようとする者は、開発登録簿写し交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(立入検査証)
第16条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、立入検査証(様式第12号)による。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のつるぎ町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のつるぎ町児童福祉法施行規則、第5条の規定による改正前のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前のつるぎ町児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前のつるぎ町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のつるぎ町障害者総合支援法施行細則、第9条の規定による改正前のつるぎ町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前のつるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前のつるぎ町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前のつるぎ町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前のつるぎ町環境美化条例施行規則、第14条の規定による改正前のつるぎ町林道管理条例施行規則及び第15条の規定による改正前の都市計画法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月23日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
申請書等 | 図書 | |
1 開発行為許可申請書及び開発行為許可通知書 | 1 共通 | (1) 開発区域の土地の登記事項証明書 (2) 開発区域を含む周辺の公図の写し (3) 工事施行者の工事経歴書 (4) その他町長が必要と認める図書 |
2 申請者が法人である場合 | (1) 定款 (2) 法人の登記事項証明書 (3) 申請直前1年の各事業年度の財務諸表 (4) 申請直前2年の各事業年度における納税証明書 (5) 事業経歴書 | |
3 申請者が個人である場合 | (1) 戸籍抄本 (2) 資産に関する調書 (3) 申請直前2年の各年度における納税証明書 (4) 事業経歴書 | |
2 工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書 | 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(屎尿浄化槽の見取図を除く。)及び同表の(ろ)項に掲げる図書 | |
3 建築物の敷地、構造及び設備に関する制限特例許可申請書 | 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(屎尿浄化槽の見取図を除く。)及び同表の(ろ)項に掲げる図書 | |
4 開発区域内における建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可申請書 | 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(屎尿浄化槽の見取図を除く。) | |
5 開発許可に基づく地位の承継承認申請書 | 開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為を施行する権原を取得したことを証する書類 |