○つるぎ町都市計画法施行条例

平成18年3月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の着手の届出)

第2条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(開発区域内に設けられる公園等の1箇所当たりの面積の最低限度に関する制限)

第3条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第25条第6号の規定により開発区域内に設けられる公園、緑地又は広場の1箇所当たりの面積は、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の開発行為にあっては、面積が1箇所150平方メートル以上でなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(つるぎ町手数料徴収条例の一部改正)

2 つるぎ町手数料徴収条例(平成17年条例第58号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のとおり〕略

つるぎ町都市計画法施行条例

平成18年3月20日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)