○織本屋規則

平成18年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、織本屋条例(平成18年つるぎ町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 織本屋は、次の業務を行う。

(1) 織本屋の使用に関すること。

(2) 特産品等の販売に関すること。

(3) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業。

(使用の許可)

第3条 条例第5条の規定により織本屋の使用の許可を受けようとする者は、織本屋使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用を許可したときは、申請者に織本屋使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用内容の変更等)

第4条 条例第5条の規定により織本屋の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ織本屋使用変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第5条 使用者は、条例第10条の規定により施設又は設備器具を原状に回復したときは、速かに織本屋に勤務する職員の点検を受けなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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織本屋規則

平成18年3月20日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第6号
平成24年3月19日 規則第6号