○織本屋規則
平成18年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、織本屋条例(平成18年つるぎ町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 織本屋は、次の業務を行う。
(1) 織本屋の使用に関すること。
(2) 特産品等の販売に関すること。
(3) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業。
2 町長は、使用を許可したときは、申請者に織本屋使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第5条 使用者は、条例第10条の規定により施設又は設備器具を原状に回復したときは、速かに織本屋に勤務する職員の点検を受けなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。