○つるぎ町林道管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、つるぎ町林道管理条例(平成18年つるぎ町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により林道の使用の許可を受けようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査してその適否を決定し、林道使用許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(占用許可申請)

第3条 条例第10条の規定により林道の占用の許可を受けようとする者は、林道占用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査してその適否を決定し、林道占用許可決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(工作物の設置等の同意)

第4条 条例第12条の規定により工作物の設置等の同意を得ようとする者は、工作物設置等同意申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 位置図

(3) 事業計画書

(4) 土地使用承諾書

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査して、工作物設置等許可決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のつるぎ町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前のつるぎ町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前のつるぎ町児童福祉法施行規則、第5条の規定による改正前のつるぎ町子ども・子育て支援法施行細則、第6条の規定による改正前のつるぎ町児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前のつるぎ町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のつるぎ町障害者総合支援法施行細則、第9条の規定による改正前のつるぎ町補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前のつるぎ町障害児通所給付費等の支給等に関する規則、第11条の規定による改正前のつるぎ町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前のつるぎ町介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前のつるぎ町環境美化条例施行規則、第14条の規定による改正前のつるぎ町林道管理条例施行規則及び第15条の規定による改正前の都市計画法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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つるぎ町林道管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)