○つるぎ町立学校通学区域等に関する規則

平成18年1月12日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内に所在する町立学校(以下「学校」という。)通学区域(以下「学校区」という。)等について必要な事項を定めるものとする。

(学校区)

第2条 小学校の学校区は、別表第1の左欄に掲げるとおりとし、その学校区の区域は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

2 中学校の学校区は、別表第2の左欄に掲げるとおりとし、その学校区の区域は、それぞれ同表の相当右欄に掲げる小学校の学校区の区域とする。

(学校区域内通学)

第3条 学校の児童及び生徒は、当該児童及び生徒の保護者(子女に対して親権を行う者をいう。親権を行う者のないときは、未成年後見人又は未成年後見人の職務を行う者をいう。以下同じ。)の住所に所在する学校区の学校に通学するものとする。ただし、休校措置している学校の学校区に住所地がある場合の児童及び生徒の通学する学校は、別に教育委員会が定める。

(その他)

第4条 この規則の実施に開し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日教委規則第9号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

区域

つるぎ町立半田小学校

半田字中藪 字小野 字松生 字東毛田 字天皇 字逢坂 字田井 字木ノ内 字西久保 字東久保 字平良石 字蔭名 字日浦 字高清 字下竹

つるぎ町立八千代小学校

半田字上喜来・字日開野・字下喜来・字佐古戸 字白石 字猿飼 字京都 字中熊 字長野 字紙屋 字小谷 字樫尾 字葛城 字折坂 字小井野 字日谷尾 字坂根 字上蓮 字下尾尻 字青野

つるぎ町立貞光小学校

貞光字西山 字馬出 字宮下 字大須賀 字町 字中須賀 字前田 字東浦 字西浦 字野口 字辻 字宮内 字江ノ脇 字大坊 字岡 字平石 字別所 字白村 字引地 字浦山 字定山 字中山 字長木 字長木影 字広谷 字広谷東 字広谷影 字西谷 字谷向 字平野 字家賀道下 字家賀道上 字捨子 字捨子谷北 字捨子谷南 字乙部 字竹屋敷 字長谷 字宅熊 字皆瀬 字皆瀬川向 字森ノ本 字三木枋 字川見 字川見西 字川見津 字東丸井 字西丸井 字木屋 字横野 字吉良 字長瀬 字西長瀬 字宮平 字日浦 字日浦川向 字猿飼 字成谷

つるぎ町立太田小学校

貞光字太田西 字太田西山 字太田東 字太田東山 字小山北 字僧地 字柴内 字小長谷

つるぎ町立古見小学校

一宇字赤松 字太刀之本 字子安 字蔭 字切越 字十家 字一宇 字樫地 字剪宇 字寺地 字中横 字大横 字木地屋 字伊良原 字久藪 字大野 字九藤中 字平 字明谷 字漆日浦 字臼木 字出羽 字大屋内 字白井 字河内 字大佐古 字中野 字平井 字川又 字漆野瀬 字葛籠 字桑平 字法正 字奥大野 字實平 字廣沢

別表第2(第2条関係)

学校名

区域

つるぎ町立半田中学校

つるぎ町立半田小学校

つるぎ町立八千代中学校

つるぎ町立八千代小学校

つるぎ町立貞光中学校

つるぎ町立貞光小学校・つるぎ町立太田小学校

つるぎ町立一宇中学校

つるぎ町立古見小学校

つるぎ町立学校通学区域等に関する規則

平成18年1月12日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月12日 教育委員会規則第1号
平成22年3月10日 教育委員会規則第2号
平成22年6月28日 教育委員会規則第9号
平成25年3月19日 教育委員会規則第5号
平成26年3月19日 教育委員会規則第3号
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号