○つるぎ町有バス使用規則

平成18年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、つるぎ町有バス(以下「町有バス」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用区分)

第2条 町有バスを使用することができるものは、乗車人員11人以上とし、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。

(1) つるぎ町の主催、協賛又は後援する事務事業及び会議に使用するとき。

(2) つるぎ町議会に関する用務に使用するとき。

(3) つるぎ町を視察する団体の送迎等に使用するとき。

(4) つるぎ町の社会教育団体及び社会福祉団体等が公共的活動に使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(使用申請及び許可)

第3条 町有バスの使用をしようとする団体等の代表者は、使用する日の10日前までに町有バス使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、町有バスの利用について支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を5日前までに申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第4条 町有バスを利用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 宿泊を伴う使用は、認めないものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(運転者)

第5条 町有バスを運転する事ができる者は、つるぎ町町有車両管理規則(平成17年規則第5号。以下「町有車両管理規則」という。)第7条で定める者に加え、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町有バスの運転について、つるぎ町と委託契約を締結している者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(緊急使用)

第6条 緊急を要する場合の使用については、第3条の規定にかかわらず、直ちに当該使用の申請をしなければならない。

2 管理責任者は、前項の使用申請について、緊急をやむを得ないと認めるものに限り許可を与えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 町有バスの使用にあたっては、申請書に記載された経路によって運行しなければならない。ただし、道路工事その他運行中において止むを得ない事由が生じたときはこの限りでない。

(責任者の添乗)

第8条 町有バスを利用する者(以下「使用者」という。)は、使用責任者(以下「責任者」という。)を添乗させなければならない。

2 前項の責任者は、常に利用者を掌握し町有バスの正常な運転を妨げないよう努めなければならない。

(費用の負担)

第9条 町有バスの使用は無料とする。ただし、運行に伴い有料施設、駐車場等を利用した場合の経費については、使用者の負担とする。

(許可の変更及び取消し)

第10条 町長は、町有バスの使用許可をした後において、利用者がこの規程若しくは許可条件に反して利用しようとしたとき、又は町に特別な事情があるときは、許可の変更、又は取消しをすることができる。

(事故等の報告)

第11条 町有バス運行中に事故等が発生したときは、運転者又は責任者は直ちに必要な措置を講じるとともに、事故等の状況を町有車両管理規則第22条に基づき報告しなければならない。

(車両の管理)

第12条 この町有バスの管理は、総務課長が行う。

2 運転者は、町有バスを安全かつ経済的に使用するため、町有車両管理規則に従い点検及び整備を行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月9日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

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つるぎ町有バス使用規則

平成18年3月20日 規則第1号

(令和3年11月9日施行)