○つるぎ町議会の議員の定数を定める条例
平成18年3月20日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、つるぎ町議会議員の定数は、12人とする。
附則
この条例は、平成18年3月7日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成22年3月18日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成26年6月20日条例第15号)
この条例は、平成26年7月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成30年3月16日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。