○つるぎ町議会の議員の定数を定める条例

平成18年3月20日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、つるぎ町議会議員の定数は、12人とする。

この条例は、平成18年3月7日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年3月18日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成26年6月20日条例第15号)

この条例は、平成26年7月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年3月16日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

つるぎ町議会の議員の定数を定める条例

平成18年3月20日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第1号
平成22年3月18日 条例第8号
平成26年6月20日 条例第15号
平成30年3月16日 条例第10号